2010年12月27日

‘個人と法人’の違い



今日は、お世話になっている税理士の先生の事務所からのメルマガを紹介致します。

『個人と法人の違い』・・・今さら、そんな事、知ってるわ!と、おっしゃった方、結構詳しく書いてあります。ここまで詳しく、私が知らなかったので掲載してみました。










「タックスホットライン」



【個人と法人の違いについて】



Q:事業を始めようと考えているのですが、個人事業でしようか法人組織で始めようか迷っています。具体的に、個人と法人とでは何がどう違うのでしょうか?


A:基本的には、従業員を雇って、将来的に事業拡大を図っていくのであれば「法人」、自分ひとり(家族を含む)だけでやっていくのであれば「個人事業」が望ましいと思います。


以下、個人と法人の特徴を提示します。


【個人事業】

■開業資金 :少資本でも可能

■設立(開業)手続: 自分で、簡単にできる。
税務署に「開業届(開業から1カ月以内)」
「青色申告の承認申請書(開業から2カ月以内)」を提出するだけ

■信用 :法人と比べて弱い

■資金調達: 融資は日本政策金融公庫等から可能だが、一般の金融機関での借り入れは困難。

■責任 :事業の成果は全て個人のものとなるが、万一の時には個人の全財産をもって無限責任で責任を負う

■経理処理:青色申告の場合でも簡易帳簿(10万円控除)で済みます。
複式簿記なら65万円控除。すべて12月決算。

■税務上の違い
1)経営者の給料 1)認められない
2)家族の給料 2)青色申告は専従者給与。白色申告は最高86万円
3)退職金 3)本人・専従者分は経費とならない
4)減価償却 4)強制償却
5)交際費 5)制限はない
6)生命保険料 6)必要経費にならない
7)青色申告 7)65万円の特別控除あり
赤字は3年間は繰越可能

■社会保険:5人以下は任意加入。国民年金、国民健康保険



【法人】

■開業資金:最低1円

■設立(開業)手続:煩雑で費用もかかる。法人設立には、登記費用
が掛かります(法務局)。資本金額にもよるが、大体35万円前後。
定款の認証(公証人役場)。税務署・府・市へ「設立届」

■信用 :強い

■資金調達:出資、融資など、多彩な方法での調達が可能なため、
事業拡大に有利。

■責任 :会社と個人の財産は区別され、万一の時には出資分を限度に有限保証となる。ただし小規模な会社の場合一般的には代表者などが連帯保証をするケースが多く、この場合には保証責任を負う


■経理処理:複式帳簿による記載が必要で複雑
通常、税理士に顧問を頼むことが多い。決算期を自由に決めることができる。

■税務上の違い:
1)経営者の給料:役員報酬として経費となる
2)家族の給料:給料支払いは経費となる
3)本人・家族取も役員・従業員として業務に従事していれば適正範囲
内で経費となる
4)減価償却:任意償却
5)交際費:資本金により制限。10%は認めず
6)生命保険料:定期保険は必要経費
7)青色申告:税額控除や特別償却が可能
赤字は7年間は繰越可能

■社会保険:社会保険に強制加入

■赤字の場合:大阪市の場合、均等割7万円の納税が必要。

■その他:
事業承継しやすい(株式の譲渡)。
最長、10年に一度、役員改選の登記が必要。






※如何でしたでしょうか?詳しく書いてあったと思います。

独立・開業する時には、お役に立つと思いますよ。
  


Posted by makishing at 05:13Comments(4)