2012年11月28日

こんな副収入、どうする?



今日は、税理士の先生に頂いた手帳『ビジネス便利帳2012年版』の中から《こんな副収入の場合はどうする?申告ワンポイント・レッスン》の一部を紹介致します。




1.副収入のケース:預貯金や投資信託など金融商品の利子を受け取った

所得の種類:利子所得(抵当証券、割引金融債などは雑所得扱い)

申告の可否と節税ポイント:金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある。



2.副収入のケース:テレビのクイズ番組に出演して賞金や商品をもらった。

所得の種類:一時所得

申告の可否と節税ポイント:クイズの賞金の一時所得は「賞金−50万円」、商品は「商品の現金正価×60%−50万円」で求め、その金額の2分の1が総合課税の対象となる。なおクイズの賞金品からは10%の源泉徴収がされているので、申告の際にはその税額分を差し引くことを忘れずに。



3.副収入のケース:アルバイトによる原稿料や講演料の収入があった。

所得の種類:雑所得

申告の可否と節税ポイント:雑所得とは、収入金額から交通費や通信費、書籍の購入代、打ち合わせ費用などの必要経費を差し引いた金額をいう。以前は、収入金額の20〜30%の概算経費を計上する方法もあったが、現在は認められていない。なお、原稿料などからは源泉徴収された税額があるので忘れずに精算を。





※如何でしょうか?!

2番目の『クイズ番組の賞金』はどうするのかと、ずっと思っていました。

これも、何回かに渡り、出させて頂こうと、考えております。
  


Posted by makishing at 08:20Comments(2)