2013年02月06日

著作権についての「どうなの?」パート3




今日は、著作権情報誌『くれあとーれNo.26』の《これってどーなの?》のQ&Aを、答え部分を要約して紹介します。






Q1:芸能人のファッションやヘアスタイルをそっくり真似ると著作権侵害になる?



A1:ファッションやヘアスタイルに著作権はありません。


もともとファッションやヘアスタイルに著作権はなく、一般人が芸能人のスタイルを真似しても、問題にはなりません。
ただ『そっくりタレント』が本物から訴えられたケースはあります。著名人の名前や肖像、あるいは服のデザインを使って商品をつくったり、宣伝などに利用すれば肖像権・パブリシティ権・意匠権の侵害に問われることがあります。





Q2:広告やアニメのイラストをペインティングした電車が走っています。でも自治体から許可が出なかった電車もあります。なぜ?



A2:自治体の条例に抵触したからです。


許可が出なかったのは、おそらく東京〜神奈川を結ぶ小田急電鉄が走らせたドラえもん電車のことだと思います。小田急電鉄にはドラえもんの原作者である『藤子・F・不二雄ミュージアム』があります。そのオープン記念として、小田急電鉄は車体にドラえもんのキャラクターを描いた電車を運行させました。
ところが東京都がこれをミュージアムの広告に当たると判断、「広告に当たる絵などの面積が基準を超えており、東京都の条例に違反する」と指摘しました。小田急電鉄は指摘を認め、電車の運行を一時取りやめていましたが、キャラクターを小さく描き変えたりリニューアル電車の運行を再開しました。
一方、自治体には地域起こしや観光客誘致や県のPRにつとめたりするところもあり、自治体によっても対応がわかれるのは興味深いです。





Q3:発表会や演奏会で行う演奏や使用する楽譜に許諾は必要?



A3:営利であれば許諾は必要です。


まず演奏に関しては、発表会・演奏会がどのようなものかによるが「入場料無料」「非営利」「出演者のギャラ無し」の場合は、演奏の許諾は必要ありません。
ピアノ教室など月謝をとって運営しているところが開いた会は、日頃の練習成果を発表するためのもので条件を満たしていれば、演奏許諾はいりません。教室の宣伝を狙ったり、入会の勧誘などがパンフに記載されていれば、営利性と認められても仕方ありません。
譜面については、著作権の保護期間は、原則として作詞者・作曲者の死後50年までです。著作権消滅の場合、許諾を得ないでコピーできます。著作権消滅については、日本音楽著作権協会のホームページで確かめてください。
古い曲は編曲された作品があり、編曲・訳詞がある作品は、編曲者・訳詞者の権利が存続している場合があります。日本音楽著作権協会や楽譜を出している出版社に確認をとることをお薦めします。





※注意しないといけないのは“ただし書きがあること”が、少なくないからです。

「通常はこうだが、こういう場合はこう」というのが、意外と多いと思います。
  


Posted by makishing at 06:51Comments(2)