2014年04月13日

印紙税改正について


今日は、いつも読ませて頂いている、税理士事務所からのメルマガです。





【印紙税の改正について】



Q.印紙税の非課税枠が拡大されると聞いたのですが、全ての印紙税が改正になるのでしょうか?


A.改正については、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税のみ引き下げられます。

現在、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります。

(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)


 また、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。





※この事案、知っている人は知っていますが、全く知らない人もおられます。

『収入印紙を、貼る貼らないの問題』ですから、しっかりチェックの項目ですね。
  


Posted by makishing at 07:32Comments(2)