2014年04月21日

弁護士からきいた【相続小話】


今日は、ある日の朝の勉強会で出逢ってから、親しくさせて頂いている弁護士さんからきいた【相続小話】を紹介致します。





相続は皆さん知っているようで,実は知らないことも多く,知らないことによって相続人の方同士でトラブルになるケースがあります。

例えば,良く問題となる事例として次のようなことがあります。



ケース 妻に先立たれた男性Aさんには長男,次男がおり,長男に不動産,次男に預金を遺してあげたいと思っています。



?このケースでAさんが長男に不動産を「相続させる」と遺言に書く場合と,「遺贈する」と書く場合で何か違いあるでしょうか。

遺言に記載すれば長男さんが不動産を取得できることは両者同じなのですが,登記手続きに違いが生じます。「相続させる」とした場合は長男さんが単独で登記でき,次男さんの協力は要りません。

ところが「遺贈する」とした場合は,次男さんの印鑑がないと登記が出来ません。

兄弟仲が良い場合は問題がないのですが,悪い場合は次男さんの協力が得られず,長男さんが登記を写すのに苦労することになります。



?次に例えばAさんが,全財産を長男さんに3分の2,次男さんに3分の1相続させると遺言した場合は何か問題はあるでしょうか。

遺言中に相続分の指定だけあっても,結局長男さんと次男さんで,不動産と預金をどのように分けたら良いのか困ることになります。これ以外に他の財産がある場合は更にもめることになります。

したがいましてこのようなケースでは,長男さんに不動産を,次男さんには預金を相続させるとして財産を特定して遺言を書かれたほうが望ましいということになります。



上記は一例ですが,相続においては少しの工夫で争いを避けられることが多くありますので,事前の対策をお勧めします。





※如何でしたでしょうか?

表現ひとつで、ややこしくなることがあるのを、痛感しました。

勉強になりました。
  


Posted by makishing at 07:50Comments(0)