2014年11月27日

少額の減価償却資産について


今日は、いつも拝読している、お世話になっている会計事務所からのメルマガです。





【少額減価償却資産の税務処理】



Q.弊社は当期首に応接セットを15万円(付随費用含む)で購入しました。当期の損金算入金額はどうなりますか?


A.取得価額が15万円のため次のいずれかが適用できます。


(1)中小企業者等のみの特例による即時償却を適用した時は15万円全額が損金算入できます。

  中小企業者が30万円未満の少額減価償却資産を取得した時は、その全額を損金算入(合計300万円が限度)できます。

 ただし償却資産税の申告は必要になります。



(2)20万円未満の一括償却資産として適用した時は3年間の均等償却となりますので、15万円×1/3=5万円が損金算入できます。

 この場合は償却資産税の申告は必要ございません。


 (1)と(2)では当期の損金算入額及び償却資産税の申告の有無が異なりますので、注意が必要になります。





※物品購入ひとつのことなのに、5〜15万程度違うだけで、申告の有無も違うんですね。

勉強に、なりました。ありがとうございました。
  


Posted by makishing at 07:47Comments(0)