2018年01月06日

旅行中の費用を一部現金支給した場合に課税は?!


今日は、大阪市西区阿波座のTFG税理士法人発行のニュースレター2017年6月号より【旅行中の費用を一部現金支給した場合に課税は?!】を紹介致します。





慰安旅行で朝と夜の食事代は宿泊費の中に含まれているので、まず問題はありませんが、昼食費については従業員さんが直接飲食店に昼食代を支払う場合があります。また、レクリエーション施設に直接従業員さんが利用料を支払う場合があります。その際、事前に会社がその費用を従業員さんに現金を渡す場合があります。

ここで注意していただきたいのは、後で、きちんとお金の精算が行われるかどうかです。後で、きちんと精算が行われれば、従業員さんに給与課税はありませんが、お金を渡しっぱなし、所謂、「渡し切り」であれば従業員さんに給与課税されます。ですから、参加者が多ければいくつかの班にわけて、班長さん経由で現金を支給し、班長さんにきちんと精算処理をしていただくといった作業が重要になります。





※このようなこと、ありますよね。

小さなことかもしれませんが、しっかりやっておくべきだと思います。
  


Posted by makishing at 06:58Comments(0)