2019年11月27日

運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!


今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから【運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!】を紹介致します。





ご存じのとおり、次のような「ながら運転」は道路交通法違反です。
○携帯電話を持って通話する(通話)
○携帯電話の画面を注視する(画像注視)
○カーナビの画面を注視する(画像注視)

近年、この「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にあります。

平成30年中、携帯電話使用等に起因する交通事故の件数は2,790件発生し、平成25年の2,038件と比べて約1.4倍に増加しています。
また、携帯電話使用等に起因する交通死亡事故も毎年発生しており、平成30年は42件発生しています。


■どんな交通事故が起きているの?
公益財団法人交通事故総合分析センターが実施した「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」によると、交差点ではなく“直線の道路で先行する車両に追突している事故”が多くなっています。


○事例1【メール確認に気を取られて横断中の歩行者に衝突】
夜間、ふだん歩行者がほとんどいない道路を時速55kmで走行中、携帯電話のメールを確認するために、3~4秒画面を見て、前方に視線を戻すと、7メートルほど先の交差点を横断する歩行者を発見。
ブレーキやハンドル操作で避けようとしたが、間に合わず、歩行者に衝突、歩行者が死亡した。


○事例2【通話(着信)に気を取られて路肩を走行する自転車に追突】
直線道路を時速60kmで走行中、携帯電話の着信を確認するため、左手で携帯電話を持って操作をしながら運転。携帯電話の操作に気を取られ、ハンドル操作が緩慢になったうえ、路肩を走行していた自転車に気づかずに追突。自転車の運転者が死亡した。


このように、「ちょっとなら大丈夫」という一瞬の油断が悲惨な交通事故を招くこともあるのです。

「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にあることを受け、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、罰則が以下のように厳しくなります。


■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
・罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
・反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
・違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)


■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
・罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
・非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
・違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

「直線道路だから」「ほんの一瞬だから」という間違った考えで、ながら運転をすることは、絶対にやめましょう。





※如何でしたでしょうか?!

私もハンドルを握る一人として、しっかり自分ごととして、受け入れ、安全運転に努めます。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。  


Posted by makishing at 07:22Comments(0)