2020年08月11日

片思いとストーカーの境界線


今日は、弁護士費用保険のプリベント少額短期保険が配信しているメルマガから【片思いとストーカーの境界線】を紹介致します。

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SNS等の通信手段が発達する現代ですが、それに伴い犯罪や危険な行為に巻き込まれることも増えています。
SNSに限ったことではありませんが、平成29年のストーカー事案の相談件数は、23,079件となっており、増加傾向にあります。

本日のメルマガでは、ストーカー規制法について解説いたします。

昔は、今のようにメールやライン等、相手に意思を伝える手段があまりなかったので、手紙を投函したり、学校帰りを待ち伏せしたりして、相手に意思を伝えたものでした。 今から考えると、相手にその気がなければ、危うくストーカー呼ばわりされていたところです。 現代でも、しつこくラインを送ったり、ネットギフトでプレゼントを送ったりすると、ストーカー呼ばわりされてしまうことがあります。
それだけ、昔よりストーカーになってしまう危険が高まっています。

そこで、「片思いとストーカーの境界線」がどこにあるのかについて、解説いたします。


◆ストーカー規制法とは?

2000年に施行された「ストーカー規制法」という法律があり、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。 なお、特定の人物又はその家族に対して行う以下の8点を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等監視していると告げる行為面会や交際の要求乱暴な言葉無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等汚物等の送付名誉を傷つける性的しゅう恥心の侵害 以下のサイトでは、上記の具体的な行為が掲載されています。 「警視庁 ストーカー規制法」 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/dv/kiseho.html

ちなみに、ストーカーといえるためには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要ですので、恋愛感情以外のつきまといの場合は、迷惑防止条例違反となります。


◆どこからがストーカー行為になる?

「ストーカー」といえるためには、法律に規定する8つの行為が繰り返し行われることによって「身体の安全、住居等の平穏が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われたもの」であることが必要です。 ですので、一度告白するために待ち伏せをしたというだけでは、たとえ相手方に嫌がられたとしても、それだけではストーカーには当たりません。

上記の通り「繰り返し」というのが重要になりますが、「では何回以上の行為を繰り返しというのか?」と疑問に思う方もいるかと思います。
基本的には、相手方から拒否の意思表示をされたにもかかわらず、その後再び同じような行為を行えば、繰り返しにあたるものと思います。



ストーカーになるかどうかは、相手方の主観(気持ち)に依るところが大きいのも事実ですので、一度拒否の意思表示(これ以上つきまとったら警察に通報する等言われる)があったら、引き下がった方がよろしいかと思います。





※『片思いとストーカーの境界線』という、何とも意味深なテーマでした。

恋愛は、簡単なようで難しいと思います。これから恋愛していく若い世代の方々には、健全な恋愛を期待しています。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
  


Posted by makishing at 07:00Comments(0)