2010年10月25日

『修繕費の計上』について




今日は、普段からお世話になっている税理士事務所の先生から、定期的に送って頂けるメルマガから、紹介致します。






「タックスホットライン」



【修繕費について】



Q:当社は製造業を営んでいる法人です。この度、機械設備の老朽化により機械の修復メンテナンスを150,000円で行いました。

この場合の経費は修繕費として処理してもよいでしょうか?


A:修繕費として処理できるかの判定については固定資産の通常の維持・管理・原状回復であるかが判断基準となり、この場合は金額が20万円未満であるため、修繕費として処理することができます。


また、使用可能期間を延長させたり、用途の変更、耐久性や性能のアップ、価値を増加させる場合には固定資産となりますのでご注意ください。

「修繕費」の判定は次の(1)〜(5)の順序で要件を満たす場合となります。

(1)金額が20万円未満か、修繕が3年周期か

(2)明らかに修繕費(維持管理)であるもの

(3)明らかでない場合、金額が60万円未満か

(4)前期末取得原価の10%相当額以下か

(5)その他特例による判定






※如何でしたでしょうか?この税理士の先生は、事務所からの情報配信として、頻繁にある質問や、どう対処していいか、わからない悩みなどを解決するべく、このようなメルマガを定期的に配信して下さっております。

本日の質問も、簡単なようで、どこに計上すべきか、ちょっと困ったりしますよね。



Posted by makishing at 00:24│Comments(0)
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