2011年02月25日

著作権についての「どうなの?」



今日は、著作権情報誌『くれあとーれNo.19』の《これってどーなの?》のQ&Aを、答え部分を要約して紹介します。




Q1:人のブログにのっていた料理レシピを集めて、本として紹介するのは著作権侵害になる?


A:データは著作権とはいえません

データのみが記載されている部分はアイデアで著作物とはいえない。でもレシピの内容が文章になっており、工夫した点や意見・感想などが記載されていれば「文芸の著作物」に該当。レシピ作成者の許諾が必要。



Q2:本屋で表紙や中身を携帯で撮影している人がいます。これって、許されるの?


A:撮影禁止にすることができます

取り締まる法律が追いついていないのが現状。今のところ、窃盗罪その他の罪名に該当しない。しかし、書店側から見れば、施設内における営業妨害行為。施設管理権を行使。損害賠償請求が可能。




Q3:ラジオから録音した音楽CDを兄からもらいました。それを友達にあげたり、地域のセンターでみんなで聞くのはいけない?


A:ケースバイケースです

通常は著作権者の許諾が必要。家庭またはこれに準ずる範囲内での「私的複製」は許諾の必要はない。友達が「家庭に準ずる範囲」に入るかどうかが問題。たった一本を第三者にあげたものが、ネットにアップされるなどして、世界中に広まってしまうこともあり。どの程度親しい人なのか慎重な吟味が必要。録音したものをみんなにあげるのは、明らかに「私的複製」の範囲を超えている。




Q4:DVDソフトや本が中古ショップで売られています。違法なの?


A:中古であれば問題ありません

一度販売されたものは、その時点で著作権の譲渡権が消滅したと考えられる。法的に問題になることはない。著作者に影響を与えていることは否定できない。新刊本やCDが売れなくなり、制作現場に深刻な影響を与える。これは何か対策が必要。根本的な解決には至っていない。




Q5:カラオケ教室でダビングテープを配布。これって許諾が必要?


A:無断で行っていれば違法です

市販のものをダビングしているなら、著作権法違反。独自に構成して作ったテープでも、JASRACの複製許諾が必要。勝手にCDやテープを流すのは違法行為になる。






※如何でしたでしょうか?!私は、とても勉強に、なりました。著作権・著作物・著作権者等々について、その時々で、変わるわけですね。



Posted by makishing at 03:39│Comments(2)
この記事へのコメント
著作権はしっかりと勉強する必要があります
データは大丈夫ですが、感想や意見は著作権法違反になります。

「ゆとり教育」が2002年に教育指導要領として実施されました
その影響から、その後に入社した若手社員と幹部社員の意識の違いがあります
2004年から大学4年生を対象に「上司との接し方」セミナーを開催しています

私の、そのセミナー内容がインターネットに何度も公開されました
そして、昨年末に出版社から「そのやり方では、部下はついてこない」発刊された
出版社(朝日新聞社)と著者に抗議の申し入れをしましたが解決は難しいです。
Posted by 進藤幸男 at 2011年02月25日 09:17
進藤幸男様

訪問、ありがとうございます。著作権は、データだけは大丈夫なんですね。

「ゆとり教育」が及ぼした影響は、思った以上に大きな爪痕を残したような、気がします。若手社員と幹部社員の意識の違いが出ても、仕方ない部分があると思います。

セミナー内容がインターネットに公開された事で、「そのやり方では、部下はついてこない」発刊に、なってしまったのですね。

私自身、今後も著作権について勉強し、このブログにも採り上げていけたらと、考えております。

ありがとうございました。
Posted by 牧野眞一 at 2011年02月25日 12:08
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。