2011年10月11日
労働条件の明示
今日は、大阪労働局の冊子で、〔労働者を採用する場合の労働条件の明示〕について、わかりやすく書いてありましたので、紹介致します。
◇書面の交付が必要な事項
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項
◇口頭の明示でもよい事項
1.昇給に関する事項
2.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
3.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5.安全・衛生に関する事項
6.職業訓練に関する事項
7.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8.表彰、制裁に関する事項
9.休職に関する事項
※口頭の明示でいい場合が、案外多いと思いました。「昇給に関する事項」には正直、びっくりしました。
ただ、書面で出すに越したことないとも、感じました。
人の雇い入れは、一筋縄では、いかないですね。
Posted by makishing at 06:07│Comments(2)
この記事へのコメント
在職中の営業本部長の時代に営業マンの採用しました
入社希望の「エントリーシート」から人選して面接をしました。
一番に気をつけたことは「文書提示」と「口頭の伝達」でした
口頭で伝えたことは相手が忘れている事もあり苦労しました。
でも、大切なことですから文書提示がいいと思いました
入社希望の「エントリーシート」から人選して面接をしました。
一番に気をつけたことは「文書提示」と「口頭の伝達」でした
口頭で伝えたことは相手が忘れている事もあり苦労しました。
でも、大切なことですから文書提示がいいと思いました
Posted by 進藤幸男 at 2011年10月11日 08:04
進藤幸男様
訪問、ありがとうございます。
なるほどと、思いました。やはり、文書の提示が理想ですね。
相手がどのような人か、ということも、考えの中に入れておく必要がありますね。
ありがとうございました。
訪問、ありがとうございます。
なるほどと、思いました。やはり、文書の提示が理想ですね。
相手がどのような人か、ということも、考えの中に入れておく必要がありますね。
ありがとうございました。
Posted by 牧野眞一 at 2011年10月11日 16:33