2012年04月26日

破産について




今日は、たまたま手にした冊子『“最後の手段”破産を申し立てる時』(大阪弁護士会、総合法律相談センター)より、破産について、紹介致します。





Q1:破産とはどのようなものですか?



A1:破産とは、サラ金やクレジット会社などに借金のある人(債務者)が、その返済ができなくなったときに、持っている全財産をお金にかえて、そのお金を債権者であるサラ金などに、債権額に応じて配当して返済する裁判上の手続きです。




Q2:どのような場合に破産することができますか?


A1:破産するには、裁判所から破産手続開始決定をしてもらう必要があります。
個人の破産の場合、支払不能になっている債務者について破産手続が開始されます。
支払不能とは、将来にわたって借金返済の見込みがなくなった状態のことですが、借金返済の見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入、信用力などを総合的に判断して決定されます。
一般的には、毎月の収入から生活費を除いたお金で、毎月の借金が返せない場合は、支払不能となっていると言えます。






※「破産!破産!」と、言うけれど、その定義をしっかり頭に入れておくべきですね。

そして、支払不能についても、全く同様ですね。



Posted by makishing at 06:37│Comments(0)
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