2013年11月06日

配偶者控除について


今日は、お世話になっている税理士の先生の事務所から、送って頂くメルマガからです。





【配偶者控除について】



Q.よくパート収入で103万円を超えると税金が高くなると聞きま

すが、なぜでしょうか?



A.夫婦が共働きで妻の年収がパート収入のみで他に収入がない場合、

パート収入金額が103万円以下であれば、夫の所得から配偶者控除

(38万円)を受けることができます。また、妻の収入にも所得税がか

かりません。


 パート収入金額が103万円を超えてしまう場合、配偶者控除を適

用できなくなり、妻本人の収入にも所得税がかかります。

 ただし、妻のパート収入が141万円未満となり、夫の所得合計が

1,000万円以下であるなど一定の要件を満たせば、夫は配偶者特

別控除を受けることができます。

 また、妻のパート収入が103万円以下でも、生命保険の一時金や

損害保険の満期返戻などの収入がある場合は配偶者控除を適用できな

い場合がありますので、ご注意ください。





※夫婦共働きが増えてきている昨今です。

この手の問題は、知っておかねばならない知識です。

「103万円を越えるか越えないか」の、短絡的な部分だけではない、ということを頭の片隅に携えておきましょう。

わからなくなったら、このブログ内のキーワード検索で、この文章を引っ張り出してくださいね。



Posted by makishing at 06:26│Comments(0)
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