2013年12月13日
年末調整の対象者について
今日は、いつもお世話になっている、税理士事務所のメルマガから、紹介致します。
【年末調整の対象者について】
Q.弊社の給与は、末日締めの翌月10日支給です。
正社員が自己都合により、11月末に退職しました。
12月10日支給の給与まで支払いがありますが、この者は年末調整の対象となりますか?
A.年の中途で退職した人は、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
しかし、年の中途で退職した人のうち、次の人は年末調整の対象となります。
1.死亡により退職した人
2.著しい心身障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いてる人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)です。
お尋ねの正社員の方は上記に該当しませんので、年末調整対象外となります。
上記3は、12月10日支給の給与を受けた後に退職した場合になりますので、今回の件には該当いたしませんのでご注意ください。
※今年も、この季節が来ました。
年末調整の対象者、4つの特例は、押さえておくべきですね。
Posted by makishing at 07:34│Comments(0)