2014年03月31日

医療費控除について


今日は、いつも読ませて頂いている税理士事務所からのメルマガです。





【医療費控除について】



Q.私は平成25年12月に手術を受け、入院しました。医療費として25万円支払いをしましたが、平成26年2月にその医療費に対する給付金10万円の支給を受けました。その場合、確定申告の医療費控除額はどうなりますか?


A.保険金等の給付金が翌年になった場合でも、保険金等は医療費の支払いを行った年に医療費から差し引かなければなりません。

平成25年度の確定申告の医療費控除の対象となる差引負担額は25万円−10万円=15万円となります。

その15万円から10万円または総所得金額等の合計額の5%相当額のいずれか少ない金額を差し引いた金額が医療費控除額となります。

なお、医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。

見込額が確定額よりも多かった場合は、修正申告書の提出見込額が確定額よりも少なかった場合は、還付の更正請求書を提出することになります。





※手術をして、高額の医療費がかかってしまったケースです。

誰にでも可能性があると思います。参考にして頂ければ、幸いです。



Posted by makishing at 06:03│Comments(0)
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