2014年12月17日

消費税簡易課税制度の改正について


今日は、いつも拝読している会計事務所からのメルマガを紹介致します。





【消費税簡易課税制度の改正について】



Q.弊社は不動産賃貸業を営む法人です。消費税の申告については、以前より簡易課税制度を選択しております。今回、消費税の改正により不動産賃貸業の簡易課税制度について少し増税になるようなことを聞きました。具体的に内容を教えて下さい。



A.消費税の課税方法には、本則課税方式と簡易課税方式があります。

一般に不動産賃貸業を営んでいる会社は簡易課税方式を適用しているところが多いかと思いますが、今回この不動産賃貸業が採用する簡易課税方式の事業区分に改正がありました。


 現在、不動産賃貸業の事業区分は第5種事業とされ、みなし仕入率は50%となっております。その為、消費税の納税額は預かった消費税の50%となるというのが、簡易課税の基本的な計算方法です。しかし、今回の改正により、事業区分は第6種事業とされ、みなし仕入率は40%となります。


 したがって、消費税の納税額は預かった消費税の60%となり、以前より10%分増税となってしまいます。御社の場合も、今回の改正に関わると思いますので、消費税の計算にはご注意下さい。


 なおこの改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。





※納税額が10%も増えるのは、結構な数字だと思います。

該当する方々は、お気をつけください。



Posted by makishing at 06:12│Comments(0)
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