2010年07月27日

【著作物】ってどんなもの?




今日は、著作権情報誌「くれあとーれ」のNo.19より、その中に掲載されていた《著作権クイズ、著作物ってどんなもの?》から、一問出題です。




◎次のうち、一般的に著作物ではないと考えられているものはどれ?


1.小説
2.絵画
3.映画
4.ロボット




著作物とは、人がその気持ちや考えなどを文章、美術作品、映像などにより、文化的な表現活動により創作したもののことをいいます。音楽、写真、コンピューター・プログラムなども著作物と考えられており、著作物にはその著作者に対して著作権が認められます。一方、ロボットも人が創意工夫をして作り出すものですが、力学や物理学などの自然法則を利用した技術的なアイディアの創作であり、著作物ではなく発明と呼ばれます。そして、新規性・進歩性のある発明には特許権が認められることになります(ただし、特許権を取得するためには出願や審査請求などの手続きが必要です)。人の知的活動により創作される物を大きく分けると、文化的な所産は著作物、産業上利用可能な所産は発明ということができます。



答:4





※私からすると、ものすごく難解な分野なのかな・・・と思いましたが、なぜか興味を持って読んでしまいました。

今までは、言葉の意味を知ろうとも、思いませんでした。著作物は「文化的表現活動により創作したものの事」、発明が「自然法則を利用した技術的アイディアの創作」、特許権が「新規性・進歩性のある発明に認められるもの」・・・勉強になりました。

何回も繰り返し読みましたが、また、ある時に戻って読むと思います。知らない事って、本当に多いですね。

ありがとうございました。
  


Posted by makishing at 03:12Comments(0)