2011年10月03日

しまった!と思ったら??



今日は、たまたま手にした『府政だより』からクーリング・オフ制度について、簡潔にまとめてある文章がありましたので、紹介致します。




《しまった!と思ったら?(契約してしまったら)》

*クーリング・オフ制度を利用しましょう*


●クーリング・オフ制度とは、訪問販売などで契約したときに、一定期間(訪問販売、電話勧誘販売なら8日間)無条件で契約を解除できる制度です。必ず“書面”で通知します。

●訪問販売でリフォームの契約をした場合など、工事が終わっていても契約書面を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できます。

●クーリング・オフをすると、契約ははじめからなかったことになります。受け取った商品は事業者負担で返還し、支払った代金があれば返金されます。サービスを受けていた場合でも対価を支払う必要がありません。


☆クーリング・オフ期間が過ぎていても契約が取り消せる場合があります。早めに相談をしましょう。また、クーリング・オフできないケースもありますので、詳しくはお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ。




困ったとき、おかしいなと思ったときは、一人で悩まないでご相談ください−−−消費者ホットライン(0570−064−370「ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ、守ろうよ、みんなを!」)お住まいの消費生活相談窓口をご案内します





※如何でしたでしょうか?

みんなが知っている『クーリング・オフ』。ただ、実際、どうしていいか・・・とか、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約が取り消せる場合がある、なんて知りませんでした。

何か困ったことがあったら、速やかに市町村の相談窓口に相談しましょう。府消費生活センター電話相談(06−6945−0999)も、載っていました。
  


Posted by makishing at 05:42Comments(2)