2011年10月03日
しまった!と思ったら??
今日は、たまたま手にした『府政だより』からクーリング・オフ制度について、簡潔にまとめてある文章がありましたので、紹介致します。
《しまった!と思ったら?(契約してしまったら)》
*クーリング・オフ制度を利用しましょう*
●クーリング・オフ制度とは、訪問販売などで契約したときに、一定期間(訪問販売、電話勧誘販売なら8日間)無条件で契約を解除できる制度です。必ず“書面”で通知します。
●訪問販売でリフォームの契約をした場合など、工事が終わっていても契約書面を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できます。
●クーリング・オフをすると、契約ははじめからなかったことになります。受け取った商品は事業者負担で返還し、支払った代金があれば返金されます。サービスを受けていた場合でも対価を支払う必要がありません。
☆クーリング・オフ期間が過ぎていても契約が取り消せる場合があります。早めに相談をしましょう。また、クーリング・オフできないケースもありますので、詳しくはお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ。
困ったとき、おかしいなと思ったときは、一人で悩まないでご相談ください−−−消費者ホットライン(0570−064−370「ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ、守ろうよ、みんなを!」)お住まいの消費生活相談窓口をご案内します
※如何でしたでしょうか?
みんなが知っている『クーリング・オフ』。ただ、実際、どうしていいか・・・とか、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約が取り消せる場合がある、なんて知りませんでした。
何か困ったことがあったら、速やかに市町村の相談窓口に相談しましょう。府消費生活センター電話相談(06−6945−0999)も、載っていました。
Posted by makishing at
05:42
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