2013年04月15日

『2つの期限』について


今日は、インターネットのヤフージャパンを見ていたら、目に飛び込んできた記事です。




《消費期限と賞味期限》



消費と賞味の期限はどちらも大事な意味を持っている。無視して食べれば、食中毒で命を落とすことさえあるのだ。



■2つの期限


食品に関する期限の定めは、食品衛生法とJAS法の2つがあり少々ややこしい。まず、1948年に施工された食品衛生法で、乳用牛乳等に製造年月日の表示を義務づけたのが始まりで、次いで1970年にJAS法に基づく品質表示基準制度が開始され、「政令で指定された物資」も表示するようになった。


製造年月日のおかげで何日前の食品かひと目で分かるようになったが、現在のように「いつまで」の意味ではないので、安全か否かは個々に判断するしかない。そこで1985年に期限表示が導入され、のちに消費期限、賞味期限、品質保持期限の3種類が誕生した。


3種類もあるとどれを信じれば良いか分からなくなってしまう。そのため、何度かの変更を経て、2003年に品質保持期限を賞味期限に統一し、現在の消費/賞味期限の2種類となったのだ。



消費者庁の資料によると、消費と賞味の違いは、


・消費期限・・・品質が急速に劣化する食品/安全を欠くこととなる期限

・賞味期限・・・比較的品質が劣化しにくい食品/おいしく食べることができる期限


と定められている。つまり、賞味期限はおいしく食べるための目安なのに対し、消費期限を越えると危険と解釈できる。



一般消費者に直接販売される食品の場合、表示義務のある食品は、


●消費期限

弁当、そうざい、サンドイッチ
食肉、生かき、魚介類
乾燥した野菜、果実(かんきつ類とバナナを除く)


●賞味期限

スナック菓子
カップ麺、レトルト食品、缶詰め
牛乳、バター


などだ。賞味期限=目安なら、古い缶詰めでも膨らんでいなければ食べられるという話は、あながちウソではなさそうだ。対して、牛乳は劣化が遅く、農林水産省のパンフレットにも賞味期限と記されているのだが、それならなぜ製造年月日が気になったのか不思議だ。





※意外だったのは、期限表示の歴史が新しかったことです。

言われてみれば、『品質保持期限』は、知らない間に、消えてなくなっていたのですね。
  


Posted by makishing at 06:15Comments(3)