2014年09月26日

源泉所得税の納期限特例


今日は、お世話になっている合同税理士事務所から、送って頂いているメルマガを紹介致します。





【源泉所得税の納期限の特例について】



Q.私は個人でお店を経営しています。従業員の源泉所得税を毎月納付していますが、半年に一度まとめて納付できる制度があると聞きました。その制度はどのような内容なのでしょうか?


A.この制度は、源泉所得税の納期の特例といい、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出することにより、以下のように、年2回にまとめて納付することができます。


 ・1月〜6月に徴収した源泉所得税→7月10日までに納付
 ・7月〜12月に徴収した源泉所得税→翌年1月20日までに納付



 なお、源泉徴収義務者とは、給与・税理士報酬等の支払いの際に支払金額に応じた所得税等を差引き、その差し引いた所得税等を国に納める義務のある会社や個人をいいます。

 但し、次に記載する個人は源泉徴収をする必要はありません。


 ・常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 ・給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをする為に税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません)





※こうした特例は、調べていけば出てくる内容だと思います。

納税方法を工夫することも、非常に重要だと思いました。
  


Posted by makishing at 07:16Comments(0)