2020年04月08日
準中型免許の新設
今日は、先日、自動車運転免許証の更新に行った時に、講習で頂いた〔わかる身につく交通教本〕(編集発行:一般財団法人 全日本交通安全協会)の中に載っていた、『最近の道路交通法令の改正』の中から【準中型免許の新設】(平成29年3月12日施行)を紹介致します。
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転することができます。
①準中型免許は18歳から取得することができます。すでに普通免許を取得している方は、さらに限定解除審査に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車を運転することができます。
②改正前に取得した運転免許で運転できる自動車は、改正後も引き続き運転することができます。
③準中型免許取得後1年未満の方は、準中型自動車を運転するときには初心者マークを表示しなければなりません。
※この免許新設の背景には、従来制度では、若い人がトラックドライバーの仕事に従事しにくいという課題がありました。
総重量5トンを超えるトラックが増えてきましたが、中型免許を取ろうとしても『20歳以上で、免許停止期間を除く免許経歴が2年以上』という条件が設けられていて、働けない状況がありました。
準中型免許が出来たことで、流通業界の活躍の場が増えることを、期待しています。
Posted by makishing at
08:33
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