2014年04月13日
印紙税改正について
今日は、いつも読ませて頂いている、税理士事務所からのメルマガです。
【印紙税の改正について】
Q.印紙税の非課税枠が拡大されると聞いたのですが、全ての印紙税が改正になるのでしょうか?
A.改正については、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税のみ引き下げられます。
現在、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)
また、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。
※この事案、知っている人は知っていますが、全く知らない人もおられます。
『収入印紙を、貼る貼らないの問題』ですから、しっかりチェックの項目ですね。
Posted by makishing at 07:32│Comments(2)
この記事へのコメント
知らなかった・・・です
Posted by クラケント at 2014年04月14日 02:13
クラケント様
訪問、ありがとうございます。
そうでしたか。掲載して良かったです。
ありがとうございました。
訪問、ありがとうございます。
そうでしたか。掲載して良かったです。
ありがとうございました。
Posted by 牧野眞一 at 2014年04月14日 07:06