2016年10月12日

耳で識別できる商標


今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから【耳で識別できる商標】を紹介致します。





【耳で識別できる商標】


昨年の4月から日本の商標法が大きく変わり、1年が経過しました。

大きく変わったのは、従来、文字やロゴマークが商標の保護対象だったのですが、昨年から保護対象が拡大しました。

具体的には、

1.音商標
2.動き商標
3.ホログラム商標
4.色彩のみからなる商標
5.位置商標

が追加されました。

従来は、視覚で認識されるものが対象だったのですが、聴覚で識別する「音商標」が導入されました。

人間の五感のうち、従来、「目(視覚)」で識別できるものしかなかったものが、「耳(聴覚)」も含めたのが大きな改正だと思います。

今回は、特に大きな改正だったこともあり、特許庁も慎重に判断して時間がかかりましたが、少しずつ審査結果が出てきています。

登録が認めらた音商標の一例を挙げますと、

A.久光製薬の「ヒサミツ♪」
B.伊藤園の「おーいお茶」
C.小林製薬の「ビフナイト」(ニキビ治療薬)

などがあります。

ところで、この音商標をずいぶん前から大切にしてきた企業があります。

その企業は、上記Aの久光製薬株式会社。

実は、今回、日本で音商標が認められる以前から米国や欧州では音商標が認められており、久光製薬の「ヒサミツ♪」も登録されています。

同社の製品も各国で色んな模倣品に悩まされてきたとのこと。

「売れれば売れるほど、その信用にタダ乗りしようとする模倣品が生まれる」

「ロゴの色・デザイン・サウンド(音)は、企業の信用やイメージを消費者に伝える機能を担っている」

「視覚だけでなく、五感で識別できれば商標として機能するので、音や匂いもブランドとして重要な要素である」

と同社の法務部長は述べています。

だからこそ、サロンパスを発売した昭和9年当初から、宣伝カーを利用して商品の魅力を音声により、消費者に伝える宣伝広告活動などに力を入れてきました。
この地道な活動が消費者の五感に伝わり、ブランドとして確立されてきたのではないかと思います。

ちなみに、今回の改正で音の商標は導入されましたが匂いの商標は見送られました。

匂いの商標の類似判断を、どのように行うのかといったことも影響しているようです。

たしかに、匂いが類似しているかどうかを判断するのは、言葉の類似判断よりも難しいかもしれません。





※商標法に関することが、広くて深いことが、よく解りました。

売れていく途上段階では、様々なことが起こるのですね。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。



Posted by makishing at 08:13│Comments(0)
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