2017年10月28日

交際費等の範囲について


今日は、TFGニュースレター(TFG税理士法人発行)のNo.313から【交際費等の範囲について】の一部を紹介致します。





交際費等とは、交際費・接待費・機密費・その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を言います。ただし、下記の1〜3に掲げる費用は交際費等から除かれます。



1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。

2.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」と言います)のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用。
この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、適用されます。

イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
ホ その他参考となるべき事項

3.その他費用

イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は取材に通常要する費用





※交際費の定義や範囲は、こんなに細かく決められているのですね。

勉強になりました。最後までお読みくださり、ありがとうございました。



Posted by makishing at 06:18│Comments(0)
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