2019年06月29日

約40年ぶりに変わる“相続法”!

今日は、いつも楽しく読ませて頂いているメルマガから【約40年ぶりに変わる“相続法”!】を紹介致します。





相続法が大きく改正されました。この改正により、例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。
今回の改正により、どのような点が、どのように変わったのかポイントを紹介します。


【約40年ぶりに変わる“相続法”!】


相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

今回の主な改正内容は次の4つです。

●「配偶者居住権」の創設
 〔施行期日:令和2年(2020年)4月1日〕

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

※配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。
-------

●自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
 〔施行期日:平成31年(2019年)1月13日〕

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。
-------

●法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
 〔施行期日:令和2年(2020年)7月10日〕

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
-------

●被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に
 〔施行期日:令和元年(2019年)7月1日〕

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
-------

今回の改正では、このほかにも、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になるなどの方策が盛り込まれています。
〔施行期日:令和元年(2019年)7月1日〕

改正前は、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。
そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりしまた。





※沢山の大幅な改正が、相続に関して施行されました。

誰にでも関わってくる相続について、今後もしっかり学んでいきたいと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。



Posted by makishing at 07:05│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。