2021年02月15日

隣家の植物が越境してきたら


今日は、公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団(日本フルハップ)の冊子〔まいんど1月号〕の中の〔転ばぬ先の法律マメ知識〕より【隣家の植物が越境してきたら】を紹介致します。

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Q:敷地内に隣家の柿の木の枝が垣根を越えて入ってきて、ジャマになっています。越境している部分の枝を切ってもよいでしょうか。



A:民法では、樹木の枝が境界線を越えた場合、その所有者に切除させることができると規定されています。しかし越境された側で切り取ることはできず、木の所有者に切り取りを求める必要があります。もし相手が求めに応じないときは、木の所有者の費用で第三者に切り取らせることを、裁判所に請求することになります。

ただし、裁判で枝の切り取りが認められるのは、越境された側に一定の損害が生じるような場合に限定される傾向があります。例えば、越境している枝によって看板などが見えにくくなっている、落葉によって大きな被害を受けているといった、具体的な損害の立証が必要となります。

また樹木の根の越境については、越境した部分を切り取ることはできます。しかし、具体的な損害がないのに切除して、もし樹木を枯らしてしまった場合など、逆に損害賠償請求が認められる可能性があり、注意が必要です。





※法律には、様々な種類がありますが、宅建の資格取得に関わった時期に、少し民法をかじって、面白いと思いました。

毎日生活していく上で、知っておくと良い処世術ですね。

本日も、ありがとうございました。



Posted by makishing at 07:51│Comments(0)
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