2014年03月02日

ゴルフ会員権損益に関する法改正


今日は、親しくしている会計事務所が定期的に出しておられるメルマガからです。





【ゴルフ会員権の損益通算廃止について】



Q.昨年度末の税制改正大綱で、ゴルフ会員権の譲渡損と給与所得の損益通算ができなくなると新聞に載っていました。いつからそうなるのでしょうか?まだ間に合いますか?



A.はい、まだ間に合います。というより、まだ今年3月の国会で決まっていませんから正式決定ではありません。


この改正は結構昔から「改正になるぞ、次こそはなるぞ」と言われ続けてきた事項でして、ようやく改正になったのかという印象です。


「ゴルフ会員権の譲渡損と給与所得の損益通算ができなくなる」というのは、具体的に言いますと、例えばバブル期に1000万円で購入したゴルフ会員権を100万円で売却すると900万円の譲渡損失が出ますが、他に給与所得などがあればそれらの黒字と相殺することができ、確定申告をして給与所得で徴収されていた所得税を還付してもらうことができていたのが、これからはそれができなくなるのです。


この改正が決定されると、平成26年4月1日以降に売却した譲渡損失については、他の所得と損益通算ができなくなる予定です。



含み損のあるゴルフ会員権を「個人」で所有する方は、今年の3月31日までに売却するかどうかを決める必要があるでしょう。


(住宅ローン控除で税金をすべて返してもらっている方など、関係のない方はそのまま持ち続けるという選択もあるでしょうね)





※関係する方々にとっては、重要な問題です!

私はゴルフ会員権を所有していませんが、例えの話でよく理解できました。

知っておいて損はない内容ですね。
  


Posted by makishing at 07:41Comments(0)