2014年07月05日

個人事業主の車両下取りについて


今日は、いつも読ませて頂いている会計事務所のメルマガからです。





【個人事業主 事業用車両の下取りについて】



Q.私は個人事業主です。

事業で使用している車両の買い替え時期がきましたので、新車を購入し、今まで使用していた車両は下取りに出しました。

この場合、下取り車両の処理はどうなるのでしょうか?


 下取車両 減価償却未償却残 3万円

 下取価額 10万円


A.個人事業主で、事業用車両を買い替えの際に下取りに出した場合は、事業用所得ではなく、譲渡所得として取り扱われます。

譲渡所得の申告は、確定申告の際に一緒に提出することになります。


譲渡所得の計算は下記の通りです。

(取得の日以後5年以内に譲渡した場合)

  売却価額−取得費(減価償却資産の場合は未償却残)−50万円

(取得の日以後5年超で譲渡した場合)

 (売却価額−取得費(減価償却資産の場合は未償却残)−50万円)×1/2


今回のご質問の場合ですと、譲渡所得の計算は以下のようになりますので、譲渡所得は0円です。


 下取価額 10万円−減価償却未償却残高 3万円−7万円=0円

 ※特別控除額50万円は譲渡益が50万円未満のときは、その譲渡益になります。


また、下取価額が減価償却未償却残が少なく、譲渡損失が出る場合には、その譲渡損失を、事業所得等の他の黒字の所得から控除することができます。

 ご質問者が消費税課税事業者の場合には、下取価額に消費税が含まれています。

消費税申告の際には、下取価額の消費税も含めて申告が必要となりますのでお気を付けください。





※事業用車両の下取りは『事業用所得でなく譲渡所得』であること、知りませんでした。

個人事業主の方々は、間違いの無いように、処理してまいりましょう。



Posted by makishing at 08:04│Comments(0)
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