2024年01月13日

2024年の暮らし、こう変わる〔その2〕


今日は、LINEニュースより【2024年の暮らし、こう変わる〔その2〕】を紹介致します。





2024年はお金や暮らしに関わる制度やサービスがさまざま変わります。



*ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者保護に向け、改正DV防止法も4月1日から施行されます。近年は言葉や態度で相手を追い詰める『精神的DV』が横行しています。被害者への接近などを禁止する保護命令の対象を、殴る蹴るといった暴力による身体的DVだけでなく、精神的DVにも広げます。保護命令により接近や繰り返しの連絡を禁止する期間を6ヵ月から1年に延ばし、禁止する連絡手段に電話やメールだけでなく、SNS(ネット交流サービス)も加えます。


*4月1日からトラック運転手や医師らの残業時間に上限が設けられます。運送業は年960時間で、建設業では年720時間です。医師は原則年960時間ですが、地域医療の維持などの理由があれば最大で年1860時間まで可能です。働き方改革関連法の施行に伴うもので、適用が5年間猶予されていました。トラック運転手や医師らの健康が確保されやすくなる一方で、運送業界では人手不足や配送の遅れなどが懸念されています。


*診療報酬の点数(報酬単価)が変わります。これまでは4月1日に変更されていましたが、十分な準備期間を確保するため今回から6月1日に変更されました。個々人の医療費の窓口負担がどう変わるかは2月上旬にも公表される詳細な点数表によります。


*10月1日には、パートやアルバイトで働く人らに対して社会保険(厚生年金と健康保険)が適用される事業所の範囲が広がります。現在は従業員が101人以上の企業が対象ですが、『51人以上』に広がります。この規模の企業で働き、月額賃金が8万8000円以上になるなどの要件を満たすと社会保険料を納める必要が出てきます。





※〔その1〕に続き、変わる事です。

世の中の流れに合わせて、しっかり生きていきましょう。



Posted by makishing at 19:10│Comments(0)
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