2020年07月22日

遺産相続3つのポイント


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遺産相続において押さえておきたい3つのポイントについて解説させていただきます。
遺産相続において、検討すべき主要な点として、

1、遺言の有無
2、相続人の範囲の確定
3、遺産の範囲の確定の3点が挙げられます。

この3点は、具体的な遺産の分割を検討する前に、まず検討すべき点ですので、相続にあたっては、まずこの3点の確認が必要です。



1、遺言の有無

有効な遺言があれば、遺産はそれに従って分割されます。
遺言については、原則として(1)自筆証書(2)公正証書(3)秘密証書 の3方式があります。
それぞれの方式に従ってされることが必要で、かつ公正証書以外の遺言は裁判所で検認の手続きを経ることが必要です。

遺言の有無は、親族間で生前に託されている人がいないかとか、亡くなられた人の家を片付ける際に捜索したりして確認します。
ただし公正証書遺言だけは、公証人役場の「遺言検索システム」で確認できます。

遺言があれば、遺産分割の話し合いは無駄になります(ただし、利害人の全員一致の合意があれば遺言内容を変更する遺産分割協議も可能です)ので、まずその有無を確定することが必要です。

遺言がある場合、この遺言で不利益を受ける人が争う手続きは遺言無効確認の訴えとか、遺留分減殺請求(一定の相続人に認められている最低限の遺産の取り分(遺留分)を請求ための法的手続)などになります。



2、相続人の範囲の確定

次に相続人の範囲を確定することになります。
誰が、その遺産を相続するのかの確定です。

配偶者は常に相続人となります。そして子は第1順位の相続人となります。子がいない時は、亡くなられた人の親が第2順位の相続人となり、第2順位の相続人もいない時は、亡くなられた人の兄弟が第三順位の相続人となります。
この相続人の確定には、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍の取得と、そこからわかる相続人確定のために必要な人の戸籍(例えば相続人であるお子様が亡くなっていれば、その子など)の取得が必要です。

相続人の範囲が確定しなければ、誰との間で遺産分割の話し合いをすればよいのか判明しません。また、相続人が誰になるかで、遺産分割における法定相続の割合が変わります。

そういう意味で相続人範囲の確定は重要かつ必須のものです。

なお、出生から死亡までの戸籍は、その方の戸籍移動の頻度によっては、数枚で済むこともあれば莫大な量に及ぶこともあります。

法的に特別に難しいというわけではないですが、その煩雑さゆえに、遺産分割の協議などの業務依頼と共に弁護士に依頼される方もしばしばおられます。



3、遺産の範囲の確定

次に遺産の範囲を確定する必要があります。
これは分けるべき遺産に何があるかを明確にするものです。

ここで、重要なことは、法律上遺産分割で話し合うべきとされているものと、法律上は遺産分割の対象ではないが、事実上、死後の話し合いで帰属を決めることが多いものを理論上分けて検討することです。

例えば、可分債権債務(金銭などの即座に分けることのできる財産)は、原則は遺産分割の対象ではありません(例外もありますのでご注意ください)。また、亡くなった後の果実(賃料などから生ずる経済的収益)も遺産と異なりますし、お墓の権利や管理なども別の問題です。

これらは理論上、遺産分割とは別の問題で、これらの取得を争うことは別に裁判をするべき話であり、遺産分割で話す問題ではないです。

しかし、実際には相続人相互の関係がそこまで悪くない時は一緒に話すことも多いですし、それで早期に良い解決が図れることもあります。
大切なのは、話し合いにおいても、理論上遺産分割で検討すべきところを確定し、理論上は遺産分割の問題でないところはしっかり見据えつつ、全体的に適切な解決を検討することです。


現実の遺産の調査は、それなりに難しいところもあります。


相手が特定の通帳や証券だけを隠し持つということもあるからです。
そういう場合は、生前の記憶などから銀行口座の取引履歴を取るなどして、亡くなった方のお金の動きを調査していくことになります。
例えば取引履歴に証券会社への振り込みがあれば、該当証券会社を調査し、証券の売却金の振込先がわかればその口座を調査しと、順次調べていきます。
これについても相当に手間がかかる作業ですから、遺産分割協議などの依頼の中で、弁護士に調査をまかせてしまうこともあります。
この調査で特別受益(生前贈与や遺贈分)などが判明するということもあります。



以上、遺産分割において考慮すべき3つのポイントを記載しました。

最後に、相続についての民法改正が行われております。
条項にもよりますが、主要なものは令和 1年7月からの施行となっております。

法律の改正以降に亡くなった方については、今までの法律では無かった争点が生じたり、今までと異なる検討の必要が生じる可能性もあるでしょう。
一部の事項については、法律改正以前の文献や資料の記載が使えない可能性もあります。

不明点については、直接弁護士に相談されるほうが良いでしょう。





※相続は、100あれば100通りだと思っております。

困った時に、この文章を読んで、行動したいと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。  


Posted by makishing at 06:48Comments(0)