2014年12月15日

「例外事由」とは?


今日は、転職のフリーペーパー『タウンワーク』12月1日号社員版より【「例外事由」とは?】を紹介致します。





改正された雇用対策法により、労働者の募集や採用に際して年齢にかかわりなく均等な機会を与えるべく、正当な理由がある場合を除き「年齢制限をしてはいけない」と定められました。その例外を示したものが「例外事由」です。



【以下のうち、いずれかに該当する場合には、年齢制限をしての募集が認められています】


?定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由-1号)

?労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合(例外事由-2号)

?長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由-3号のイ)

?技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由-3号のロ)

?芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(例外事由3号のハ)

?60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合(例外事由3号のニ)





※「年齢制限をしてはいけない」という法律が出来てから、もうずいぶん経ちます。

仕事内容により、どうしても年齢に制限を設けなければならない理由を除き、平等に就業のチャンスがあるのは、素晴らしいことですね。
  


Posted by makishing at 07:13Comments(0)