2011年06月30日

【著作物】って、どんなもの?その3





今日は、著作権情報紙《くれあとーれ、No.19》より、一問出題です。




◎次のうち、一般的に著作物ではないと考えられているものはどれ?




1 英語の小説を日本語に翻訳した作品
2 連載小説、グラビア写真、取材記事、漫画など様々な著作物が掲載された週刊誌
3 コンピュータ・プログラムのアルゴリズム(処理手順)
4 父親が子どもの運動会で撮影したビデオ映像




英語の小説は著作物であり、それに翻訳という新たな創作行為を加えてできあがった日本語の小説は、原作に対して二次的著作物とよばれます。翻訳をするにあたって原作者の了解を得ることが必要ですが、できあがった翻訳物は独立した著作物と位置づけられます。週刊誌に掲載されている小説や写真などはそれぞれが著作物ですが、それらの素材についてどれを掲載してどれを没にするかとかどの順に掲載するかなど、編集物として選択又は配列することに創作性が認められる場合、素材である著作物とは別のものとして編集著作物といいます。父親が子どもの運動会の様子をビデオ撮影する場合、被写体を追いかけて構図を工夫したり、ズームアップやロングショットなどの撮影上の工夫をしたりするなど、カメラマンである父親が感情を込めて創作的な表現行為をしていますので、映画の著作物と考えられます。コンピュータ・プログラムのアルゴリズムは、それ自体は手順であって表現ではないので、著作物とは考えられていません(アルゴリズムを文章で解説したり、図式化したり
すれば、言語の著作物や図形の著作物と評価される場合もありますが、その場合でも、手順自体が著作物とされるわけではありません)。




答え:3





※如何でしたでしょうか?

このシリーズ、とっても奥が深いと、思っています。

「手順自体は著作物じゃないが図式化したら、そうなる可能性がある」・・・同じモノも、表現方法が変わると、評価が変わると、いうことですね。



Posted by makishing at 05:51│Comments(2)
この記事へのコメント
「著作権」・・・判断が難しいですね
私も、入社した会社で社員教育研修の講師をしていました。
自分流に考えて資料やレジュメを作成しました

それが会社の「社内報」に掲載されました。
あるビジネス出版社が類似の本を出版して訴訟になりましたが
社内報の出版日時が決定的となり私の著作権が認められました。
Posted by 進藤幸男 at 2011年06月30日 07:21
進藤幸男様

訪問、ありがとうございます。

進藤幸男さん作成の「社内報」が、ビジネス出版社との訴訟になった話、以前、お聞きしました。

知的財産は、大切に取り扱わねば、ならないですね。

ありがとうございました。
Posted by 牧野眞一 at 2011年06月30日 07:41
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