2012年06月23日

産業財産制度とは?!



今日は、仕事用の資料(商標ガイドブック)より、産業財産権制度について、紹介致します。




知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて、独占権を与え、模倣防止の為に保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。

これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施(使用)出来る権利となります。




☆産業財産権とは〔携帯電話の例〕



◇アンテナの収納構造・・・実用新案権=物品の構造、形状に係る考案を保護(出願から最長10年)

◇液晶技術・・・特許権=物、方法、製造方法の発明を保護(出願から最長20年)

◇ブランド名・・・商標権=商品やサービスに使用するマーク(文字、図形等)を保護(登録から原則10年)

◇スマートなデザイン・・・意匠権=物品のデザインを保護(登録から最長20年)






※斬新な発明・発見に関して、しかるべき届け出さえすれば、しっかり守ってもらえる、素晴らしい制度だと思います。



この記事へのコメント
私は在職中に「特許法務部長」をしていました
「特許権」「商標権」「意匠権」の大切さは体験しました

自分で、商標権の申請をして実体験をしたこともあります
企業を守る制度ですから専任担当者も必要になります。
Posted by 進藤幸男 at 2012年06月23日 08:45
進藤幸男様

訪問、ありがとうございます。

在職中、商標権の申請の実体験も、なさっておられたのですね。

これから、自分独自のモノを創りあげていく時、申請が必要になると思います。

わからないことが出てきましたら、御教示をお願い致します。

ありがとうございました。
Posted by 牧野眞一 at 2012年06月24日 06:46
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