2014年05月16日

外国人従業員の扶養控除について


今日は、いつも読ませて頂いている会計事務所からのメルマガを紹介致します。





【外国人従業員の扶養控除について】



Q.弊社は製造業を営む法人です。弊社で働いている中国人従業員は毎月本国にいる両親へ仕送りをしています。その中国人労働者の毎月の給与計算において、中国にいる両親を扶養親族として扶養控除をして源泉所得税を計算していますが、自己申告の扶養控除等申告書を提出させるだけでよいのでしょうか?



A.最近の社会情勢から、外国人が働いていることは珍しくありません。

 外国従業員に支払う給与についても、日本人従業員と同様に源泉徴収義務が生じます。その源泉所得税の計算において、その従業員が単身来日し、家族は本国で暮らしている場合、定期的に家族に生活費等の仕送りをしていれば、配偶者控除や扶養控除の適用対象となります。

 扶養控除の要件は「合計所得金額が38万円以下」で、「居住者と生計を一にしている」者であることです。この「合計所得金額」には非居住者が外国で得た収入は含まれませんので、本国にいる両親がどれほど収入を得ていたとしても、合計所得金額はゼロとなり、「38万円以下」である要件を満たします。

 あとは、「生計を一としている者」であるか否かの問題ですが、たとえ同じ家に住んでいなくても、常に生活費等を送金するなどしている場合は、「生計一」と認められています。

 送金の事実が確認できるように、銀行の送金票や親のパスポートのコピー、日本でいう戸籍に該当するものなどの書類を会社に提出させた方がよいでしょう。

 ちなみに、一夫多妻制が法律で認められている国の場合、配偶者が複数いたとしても、控除額は一律38万円です。





※このようなケースは、あると思います。

私は全く知りませんでしたので、もしこの事案が出たとき、適応しようと思います。

そして、こういう状況をもつ経営者の方がおられましたら、是非教えてあげてください。



Posted by makishing at 06:45│Comments(0)
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