2014年07月28日
30万円未満資産の税務処理
今日は、いつも読ませて頂いている、会計事務所のメルマガからです。
【30万円未満の資産を取得した際の税務処理について】
Q.事業で使用する備品を購入しました。
金額によっては損金算入できると聞いたのですが、その条件や取扱いについて教えて下さい。
A.取得価額が30万円未満である減価償却資産を、取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができますが、その取得した資産の価額により以下のように取扱いが異なります。
【1】10万円未満
・全額を損金算入できる
・固定資産税(償却資産)申告の必要なし
【2】20万円未満
※【1】の適用を受ける資産を除く
・3年間で均等償却できる
・固定資産税(償却資産)申告の必要なし
【3】30万円未満
※【1】及び【2】の適用を受ける資産を除く
・中小企業者等のみの特例
・全額を損金算入できる
・一事業年度の取得金額の合計額は300万円が限度
・特別償却などと重複摘用は不可
・固定資産税(償却資産)申告の必要あり
・平成28年3月31日までに取得等した場合の特例
※固定資産税としての申告の必要の有無は、20万円がひとつの目安になるようですね。
Posted by makishing at 06:56│Comments(0)