2017年07月01日

株を売った時、税金はどうなるか!


今日は、税務署にあった国税庁発行のチラシ『暮らしの税情報』の平成28年度版の〔株式・配当・利子と税〕から【株を売った時、税金はどうなるか!】(ブログ用にテーマを変更)を紹介致します。





Q:「株を売ったのですが、税金はどうなりますか?」


A:「株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続きが異なります」(株式等譲渡益課税制度)



〓「株式等」とは、株式、投資信託、公社債などをいいます。そのうち、「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債などをいい、上場株式等以外の株式等を「一般株式等」といいます。

〓株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要となり、上場株式等の譲渡益と一般株式等の譲渡益をそれぞれ他の所得と区分して税額を計算します。

〓金融商品取引業者等を通じた上場株式等の取引には、「一般口座」、「特定口座」、「非課税口座(NISA)」及び「未成年者口座(ジュニアNISA)」での取引があります。



◎株式等の譲渡益に係る所得税額(住民税額)の計算方法

譲渡価額−(取得費+委託手数料等)=譲渡益
譲渡益×所得税15%(ほかに住民税5%)=所得税額(住民税額)

注1:2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等を売却した場合の「取得費」は、総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額を基として計算します。
注2:確定申告や源泉徴収の際には、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。





※証券会社などの金融関係に携わる仕事でもしない限り、この手のことは一般的には詳しくわからないように思い、採り上げました。

株を売り買いすることが、あるかもしれませんので、勉強してまいります。
  


Posted by makishing at 07:34Comments(0)