2019年05月03日

弁護士さんに聞きました!愛犬トラブル110 番!?『散歩のルール』


今日は、人と犬・愛犬笑顔の日普及事務局発行編集の〔smiledog withcat anniversary magazine 2019春夏号 〕の中から【弁護士さんに聞きました!愛犬トラブル110番!?『散歩のルール』】を、一部を割愛して紹介致します。





〜 他人事とは限らない!覚えておこうペット法学! 〜



Q:私は大型犬を飼っています。私の言うことを聞く賢い犬なので、散歩で公園にきたときはリードを外しています。公園の中なので、ノーリードでも問題ないでしょうか。



A:環境省が定める飼育基準には、犬を屋外で運動させるときは原則として「引き運動」により行うこととされています。また、東京都、大阪府、兵庫県など自治体の条例によっては、犬は係留(綱などでつないでおくこと)しなければならないとされ、違反者に対する罰則も定められています。

確かに、あなたの犬はおとなしいかもしれず、また、リードを外して犬を自由にさせてやりたい気持ちがあるとしても世の中には犬が好きな人ばかりでなく、小さな犬であっても怖がる人はいます。急な犬の動きにびっくりして、年配の方などが転倒してケガをするかもしれません。ノーリードの場合、被害者に対する民事上の損害賠償責任を免れることはまず不可能です。

ノーリードは、国の基準や自治体の条例で原則禁止されていること、損害保険のリスクが高いことなどから、公園内であってもすべきではないと考えます。公園は公共施設として老若男女様々な人が訪れる場所であり、他者とのトラブルの原因となる可能性がありますので、少なくとも推奨されるものではありません。





※犬を飼っている人からすると、気持ちは解らないではないですが、やはり、言葉でコミュニケーションを取っていないので、散歩のルールとしては、こうなるのでしょう。

ゴールデンウィーク後半の今日も、一日いい天気になりそうです。ルールを守ってトラブルのないように、過ごしましょう。
  


Posted by makishing at 08:52Comments(0)