2014年10月14日
冷暖房の耐用年数について
今日は、いつも楽しく拝読している、合同会計事務所からのメルマガを紹介致します。
【冷暖房の耐用年数について】
Q.弊社は不動産賃貸業を営む法人です。弊社で管理しているビルではいろんなタイプの冷暖房機器を設置していますが、それぞれ法人税法上の耐用年数が違っています。何が違うのでしょうか?
A.冷暖房器具は家庭用の小型のものからダクトを使って広範囲に冷暖房する大型のものまで様々あります。
法人税法上の法定耐用年数の設定については、その冷暖房機器が「建物附属設備」か「器具及び備品」に該当するかによって大きく二つに異なっています。
(1)「建物附属設備」
ダクトを通じて広範囲にわたって冷暖房する大型の冷暖房機器が該当します。簡単にいうと、天井にガチャッとはめ込み式になっていて、ダクトに繋がっているものです。
これらの耐用年数は下記の通りです。
(ア)冷凍機の出力が22KW以下のもの・・・・・13年
(イ)その他のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15年
(2)「器具及び備品」
いわゆるウィンドータイプのルームクーラー、エアコンで上記(1)に該当しないもの。つまりは、一般家庭にあるようなエアコンです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6年
(参考)耐通2−2−4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)
耐通2−7−4(冷房用又は暖房用機器)
※冷暖房機で一般家庭用と業務用があることぐらいは知っていましたが、このような細かな規約があるとは、全く知りませんでした。
建物に付属されるか、備品扱いになるかで、こんなに耐用年数が違うんですね!勉強になりました。
Posted by makishing at
07:10
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