2011年02月25日
著作権についての「どうなの?」
今日は、著作権情報誌『くれあとーれNo.19』の《これってどーなの?》のQ&Aを、答え部分を要約して紹介します。
Q1:人のブログにのっていた料理レシピを集めて、本として紹介するのは著作権侵害になる?
A:データは著作権とはいえません
データのみが記載されている部分はアイデアで著作物とはいえない。でもレシピの内容が文章になっており、工夫した点や意見・感想などが記載されていれば「文芸の著作物」に該当。レシピ作成者の許諾が必要。
Q2:本屋で表紙や中身を携帯で撮影している人がいます。これって、許されるの?
A:撮影禁止にすることができます
取り締まる法律が追いついていないのが現状。今のところ、窃盗罪その他の罪名に該当しない。しかし、書店側から見れば、施設内における営業妨害行為。施設管理権を行使。損害賠償請求が可能。
Q3:ラジオから録音した音楽CDを兄からもらいました。それを友達にあげたり、地域のセンターでみんなで聞くのはいけない?
A:ケースバイケースです
通常は著作権者の許諾が必要。家庭またはこれに準ずる範囲内での「私的複製」は許諾の必要はない。友達が「家庭に準ずる範囲」に入るかどうかが問題。たった一本を第三者にあげたものが、ネットにアップされるなどして、世界中に広まってしまうこともあり。どの程度親しい人なのか慎重な吟味が必要。録音したものをみんなにあげるのは、明らかに「私的複製」の範囲を超えている。
Q4:DVDソフトや本が中古ショップで売られています。違法なの?
A:中古であれば問題ありません
一度販売されたものは、その時点で著作権の譲渡権が消滅したと考えられる。法的に問題になることはない。著作者に影響を与えていることは否定できない。新刊本やCDが売れなくなり、制作現場に深刻な影響を与える。これは何か対策が必要。根本的な解決には至っていない。
Q5:カラオケ教室でダビングテープを配布。これって許諾が必要?
A:無断で行っていれば違法です
市販のものをダビングしているなら、著作権法違反。独自に構成して作ったテープでも、JASRACの複製許諾が必要。勝手にCDやテープを流すのは違法行為になる。
※如何でしたでしょうか?!私は、とても勉強に、なりました。著作権・著作物・著作権者等々について、その時々で、変わるわけですね。
Posted by makishing at
03:39
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