2018年02月03日

「恋する自由」と「ストーカー」


今日は、プリベント少額短期保険のメルマガより【「恋する自由」と「ストーカー」】を紹介致します。





最近はあまりニュースになりませんが、ストーカーの問題はいまだに多くの人を苦しめており、警察への相談件数は年間2万件以上(1日に約55件)にのぼります。

女性の立場からすると、ストーカー問題は他人ごとではありません。


そこで、本日は弁護士にレクチャーをうけてきました。




こんにちは、弁護士の松本隆です!

さて、今回のテーマは、ズバリ!
「『恋する自由』と『ストーカー』」!です。

「恋する自由」は、憲法13条後段の「幸福追求権」として保障されていると言われています。

でも、恋する自由が憲法で保障されているからって、他人(好きな人)に迷惑かけていいわけないですよね?
「好きだ!よし尾行しよう!」なんて発想はまさにストーカーです。
尾行ダメ、絶対。

そんなわけでできたのが「ストーカー規制法」(平成12年施行)。
「ストーカーするやつは捕まえちゃうよ?」的な法律です。

「恋する自由をストーカー規制法で制限するのっていいの?」という点については、ストーカーの事件が数多く起きているため規制されるのは仕方ないこととして、(ストーカー規制法は平成11年の「桶川ストーカー殺人事件」がきっかけでできたものです)。

一番のポイントは「『ストーカー規制法』は恋する自由を『どこまで』制限しているのか?」(どこまでやったらアウトなのか)という点です。
これ、意外と内容を知らない人が多いです。

「どのくらい電話かけたらストーカーになるの?何件着信履歴が残っていたら警察に相談に行けばいいの?」

気になりますよね?

1万回以上電話して逮捕された人はいますが(ある意味すごい根気ですね・・・)。
8回電話かけただけで逮捕された人もいます。

また、最近のストーカー規制法の改正によって、「電話」だけでなく「『メール』をたくさん送ることもストーカーだ!」といえるようになりましたが(平成25年改正)

「どのくらいメールを送ったらストーカーになるの?何通メールたまったら警察に言いに行けばいいの?」

気になりますよね?

100通200通で逮捕される人はもちろんいますが6通のメールで逮捕された人もいます。

メールの場合、回数も関係しますが、メールの内容との兼ね合いもあるのだと思います。(メールの内容がひどければ回数が少なくてもアウト、ということです)

最後に、送られたメールや着信履歴はちゃんと「証拠に残す」ことがポイントです。
中には「着信履歴、気持ち悪いから消しちゃった」という方がいます(実話)。
消すならスクリーンショットで画面を写真に撮るなどして証拠に残してから消して下さいね!(でも、できれば消さないで!)



取材協力:弁護士 松本 隆 先生
神奈川県弁護士会所属
横浜二幸法律事務所   http://y-niko.jp/index.html

所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115





※近年は、この内容よりは「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」といった内容が、何かと話題になりますが、深刻な問題ですね。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
  


Posted by makishing at 11:46Comments(2)