2010年10月21日
【著作物】って、どんなもの?その2
今日は、今年7月27日に紹介致しました、著作権情報紙《くれあとーれ、No.19》より、一問出題です。
◎次のうち、一般的に著作物であると考えられているものはどれ?
1.幼稚園児が描いた母親の似顔絵
2.犬が画用紙の上を歩いてつけた足跡
3.雨上がりの空に現れた虹
4.品種改良によって鮮やかな色になった花
著作物は、人による創作的な表現であることが必要ですが、芸術的、経済的、学術的な価値が求められるわけではありません。したがって子どもが書いた絵や作文なども著作物といえます。一方、自然現象や動物の行為の結果など人の創作的表現でないものは、たとえそれがきれいな模様のようであっても著作物とはいえません。また、花、果物、イネなどの植物を交配して品種改良した場合には、出願審査によって植物新品種の育成者に対して「育成者権」が認められますが、これらは著作物とは異なります。
答え:1
※如何でしたでしょうか?著作物の価値は、経済的でも芸術的でも学術的でもないのですね。《人が創った作品》・・・これが鍵なのですね。子ども達が創ったモノ、大切にしていきましょう。
Posted by makishing at
00:37
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