2011年12月21日

著作権についての「どうなの?」パート2




今日は、著作権情報誌『くれあとーれNo.22』の《これってどーなの?》のQ&Aを、答え部分を要約して紹介します。






Q1:チャリティーコンサートの入場料を義援金に寄付したら、楽曲の使用料はいらない?



A:入場料が有料なら支払いは必要です。

公の場で楽曲を演奏するときは、著作権管理者団体や著作権を持つ人に楽曲の使用料を支払わなければなりません。

ただし、営利目的とせず、出演料無しで客から料金を取らない場合は、使用料を払わずに上演できます(著作権法38条)。

入場料無料にして、会場で寄付を集めた場合は、出演料が出演者に払われたら楽曲使用料を支払わねばなりません。大多数が寄付しているケースは、実質的入場料とされ、演奏使用料は必要だと考えます。





Q2:学校でテレビドキュメンタリー番組を録画したものを教材に使っています。これって著作権侵害になる?



A:授業で使うためにコピーするのは、許可が要りません。

著作権法は「著作物等の例外的な無許諾使用」ができる場合を「例外規定」として設けています。

学校その他の教育機関における複製について、許諾不要の例外規定があります(35条)。

学校において、授業で著作物を使用する場合は、必要と認める限度において、公表された著作物をコピーできます。

したがって、テレビ番組の録画を教材に使っても、授業で使用する限り、著作権侵害とはなりません。

ただし、この場合、あくまで営利を目的としないもので、塾・予備校などで無断で著作物を使用すれば侵害になることがあります。





Q3:マンガを参考に自分でオリジナルキャラクターをつくる場合、どの程度まで真似が許される?



A:元のキャラクターが想像されるものはダメです。

これはケースバイケースで、作ろうとする物を見てみないと何とも言えません。元となった「原作」が想起されるものはダメだと言えます。

これも文化の違いで、類似性の有無の判断が分かれる問題があります。オランダで、日本のサンリオのキャラクターが絵本作家ブルーナの「ミッフィー」と類似していて著作権侵害するという訴えが出ています。

しかし、日本国内ではそうした指摘はありません。中国の遊園地でディズニーや日本アニメを連想させるキャラクターが登場しました。つまり、どの程度までを「真似」「類似」と捉えるかは、国や民族で異なります。

日本の演歌は、外国人にはみな同じメロディーに聞こえるそうです。日本人にとって馬の顔はどれも同じに見えるのが、モンゴルでは馬の識別が厳密です。

何を以て真似や類似とするか、統一基準を示せないだけに「これは、どうかな?」と思うのは、止めたほうが良いかもしれません。





Q4:「ファイト一発」などCMで使っている言葉に著作権はある?



A:キャッチコピーは著作物ではありません。

商品につけられたキャッチコピーは著作物ではないのが、一般的な見方です。キャッチコピーは商品とセットとして自由に使われています。

新聞の記事の見出しや雑誌のタイトルが同じです。著作物ではないといっても、他人が作ったものを自分の営利事業に勝手に使えば、相手から損害賠償を求められる可能性はあるわけです。





※如何でしたでしょうか!?

著作権・著作物について、何回か採り上げていますが、本当に奥が深いです。

こうした分野の専門家の方もお見えになるのが、うなずけます。

キャラクターの類似性について、国民性の違いは、色濃く出ていますね。
  


Posted by makishing at 00:13Comments(4)